毎月の医療費には支払い限度額があります。
月の支払限度額よりも多く支払ったら差額が戻ってくるかもしれません。是非とも確かめてみましょう!
医療機関に1ヵ月間支払った金額が、自己負担の上限額よりも多くなったらお金が戻ってくるというしくみです。
税金が戻ってくる医療費控除とは別ですので、条件が合ったらこちらも申請できます。
しかし何でも戻ってくる訳ではありません。
医療機関に支払った内容、年齢、各自の所得によって負担上限額が違います。
(利用上の主な注意点)
・月の初めから終わりまでの1ヵ月単位の支払金額で考えます
・医療機関や薬局に支払った医療費で、食費や差額ベット代は含まれません
・保険適用外の人間ドックや先端医療費は含まれません
・通院費は含まれません
・以下の条件を満たした場合、1ヵ月支払った金額として合算できます
1)70歳未満では、同一の医療機関で支払った金額が21、000円以上の場合
(70歳以上ではこの条件がありません)
2)医科と歯科、入院と外来は別々で計算し、それぞれ21、000円以上なら
3)1)、2)を満たし、同一家族で同じ医療保険の場合
(その他)
・非常に高額な治療を長期間にわたって行う場合は特例もあります
・さらに高額医療・高額介護合算療養費制度もあります
・診療を受けた月の翌月から2年以内ならば、申請できます
・同じ病院ならば科が違っても1つのレセプトにまとめられるので合算されて対象金額になりやすくなります。
(ただし医科と歯科、入院と外来は別々で合算されます)
70歳未満の方の高額医療費制度を下の表にまとめています。
70歳未満の方は医療費負担の割合が3割です。
平成27年1月から
下の表は平成27年1月から診療を受けた場合に適用されます。
平成27年から上位所得者と一般所得者が細分化され、特に上位所得者の自己負担上限額がアップしています。
それでは、下に示す標準報酬額と自己負担額の上限の表のウの行 を見ながら説明します。
標準報酬額が月当り28〜50万円の方がこちらに該当します。
医療機関に支払った1ヵ月の負担額が150、000円だった場合を考えます。
70歳未満の方は医療費負担の割合が3割です。
自己負担の上限額は80、100+(150、000/0.3−267、000円)X1%=82、430円
支払った金額 150、000ー自己負担の上限額 82、430 = 67、570円 が戻ってきます。
対象額は、支払った1ヵ月の金額がこれより多くなったらお金が戻ってくるという目安です。
以前、これ以上払った事が有ったな!? と思ったら、早めに確認しましょう。
申請期限は、2年以内ですからご注意を。
多数回該当とは、今回申請する直近の12ヵ月間にすでに3回の高額支給を受けていた場合に適用されます。
ウの方ならば 44、400に自己負担額の上限が引き下げられる(負担が少なくなる)という事です。
平成26年12月までの場合
下の表は平成26年12月までの場合です。
診療を受けた月の翌月から2年間以内ならば、申請できますので参考まで掲載しています。
70歳以上の方の高額医療費制度を下の表にまとめています。
自己負担の上限額が低くなり、金額に関係なく全ての負担額が合算できます。
それでは表の一般の行を見ながら説明します。
医療費負担の割合は、年齢によって違いますが、75歳以上では1割負担です。
外来の自己負担の上限額は、個人ごとに決められており、一般では12、000円です。
家族の合算では、自己負担の上限額が44、400円です。
一般の場合、多数回該当による自己負担の上限額の引き下げはありません。
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